合格者の1人になる!社会福祉士精神保健福祉士国家試験対策

これまでたくさんの受験生と一緒に勉強してきました。合格したあとの学生の顔はいつみても晴れ晴れしていて、気持ちいいものです

試験は試験でしかない

受験が近づいてきた時

学生に必ず伝えることがあります。

 

それは

 

合格≠資質がある≠能力がある

不合格≠資質がない≠能力がない

 

ということです。

 

試験は所詮当日の点数しかみていません。

合格しても仕事がうまくいかないことはあるし

合格しなくても愛されるソーシャルワーカーはたくさんいます。

 

資格者証は時にあなたの就職に役に立つことはありますが

資格者証はそれさえあればうまくいくという印籠ではありません。

 

結局、どんな仕事をするか?が全てです。

 

そこで受験生の皆さん、

今、色々な気持ちをもって勉強されていることと思います。

 

不安で押しつぶされそうなことも

試験が怖くなることも当たり前です。

 

でも、忘れないでくださいね。

 

仮に当日あなたの実力が存分に発揮できなくても

それは当日点数がとれなかった、それだけのこと。

あなたは能力がないと言われているわけでも

あなたはソーシャルワーカーに向かないと言われているわけでもありません。

 

だから試験結果で自分のことを否定されているような気持ちになったり

自分をダメな奴だと決めつけるようなことは決してしないでほしいと思います。

 

その上で、当日試験に合格できるように

全力を尽くしてください。

 

そしてもし当日に十分な結果が出せなかったとしても

少し落ち込んだ後は力を振り絞って立ち上がってください。

 

2回、3回と受験して合格した人もいっぱいいるのですから。

 

もちろん今回合格できるのが一番ですよね。

でも合格できなくても人生が全て否定されているわけではないので

 

それだけは覚えていてください。

 

その上で、力が発揮できるように

最後の準備を心穏やかなに丁寧に行ってくださいね。

 

応援しています。


 

食事代と部屋代

息子が通っている中学校で

インフルエンザ大流行。

1年生は学級閉鎖直前だそうです。

もう少しで私立受験。

私も家に持ち込まないように気を付けなければ!!

 

皆さんも気を付けてくださいね。

(今、罹患した方が当日安心という視点もある)

 

さて、ある受験生の質問に答えていたら

あ、そこがごちゃごちゃしてるのねというところがありました。

 

食事代と部屋代のことです。

 

医療保険・・・入院時食事療養費と入院時生活療養費

これは高額療養費の対象外です

 

介護保険・・・食費と居住費は原則自己負担

*ただし所得に応じて「特定入所者介護サービス費」の対象になります

これは高額介護サービス費、高額予防介護サービス費の対象外です

 

ところが、「国民医療費」には

入院時の食事・生活医療費が計算に含まれています。

 

1 国民医療費には保険対象にならないものに要した費用は含まれない

2 国民医療費には傷病の治療以外の費用は含まれない

3 国民医療費には訪問看護医療費が含まれる

4 国民医療費は40兆円を超えているが、対前年比では減少傾向にある

5 国民医療費は公費負担は含まれているが、患者の自己負担分は含まれていない

 

1 〇

2 〇

3 〇

4 × 前年度比でも増加しています

5 保険給付分、公費負担、患者自己負担分すべて含まれています

 

細かいですが、その40兆円の年齢別内訳をみると

高齢者に40%強(65才以上)

その中で後期高齢者に35%強(75才以上)になってます。

↑これ出題されてます

 


 
 

介護給付(障害者総合支援法)の内容

今日、三宮に久しぶりに行ったら

メディテラスがなくなってました(-_-;)

閉店したのもショックでしたが取り壊しなんて・・・

パルコが買い取ったと聞いたことがありますが

あの建物は残すべきだったような気がします・・・

 

皆さんはどこにお住まいで

今どこで勉強されているでしょうか?

これをどこで読んでいるでしょうか?

 

しんどい時でしょうが、頑張りましょう!

 

1 重度訪問介護身体障害者知的障害者精神障害者を対象にしている

2 同行援護は視覚障碍者が対象であるが、介護が必要ない場合は障害支援区分は必要ない

3 行動援護は自宅での介護及び移動中の介護を総合的に給付するものである

4 日常生活用具は自立支援給付の補装具の1つである

5 介護給付は市町村が支給決定を行う

 

 

1 ×身体障害者肢体不自由者

2 〇

3 ×行動が困難な知的障害者精神障害者に対し、行動するときの危険を回避する援助や外出時における移動中の介護を行う

4 ×日常生活用具は地域生活支援事業に含まれる

4 〇自立支援給付は市町村が支給決定を行うが、自立支援医療の精神通院医療のみ都道府県が実施主体である

緊張するあなたにおススメ

試験が近づいてきました。

 

試験が「いつもの学校」や「いつもの教室」であれば

普段と近い環境で受験できるのでさほど緊張しないかもしれません。

ところが、試験は「なじみのない場所」で行われます。

これが緊張感を助長する要因の一つです。

 

しかも

「乗ったことがない路線」

「降りたことがない駅」を使わなけばならないことが多いです。

 

実はこの「非日常感」が緊張感を高めてしまうのです。

 

そこでおススメしたいのは

同じ時間に同じ電車に乗って試験会場まで行くこと。

できたら曜日もあわせてみてください。

 

もちろん当日は大勢の受験生が一堂に集まるので

混んでいますが

 

「乗ったことがある電車」に乗って

「降りたことがある駅」で降りて

歩いたことがある道のりで会場に向かうことによって

意外と安心感がうまれるものです。

 

これ、緊張しやすい受験生におススメしている方法です。

たったこれだけのことですが

するのとしないのでは全然違いますので

ぜひお試しください(^^)/

 

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最後の授業(権利擁護)

今日で私が最も濃い時間を過ごした学生たちとの授業が終わりました。

週に何度も会っている時期もあったので

心にぽっかり穴があいたような寂しさがあります。

 

もう本番まで会う機会はないかもしれませんが

私なりの方法でエールを送り続けます。

 

1 法定後見の開始を希望する場合、身寄りがない場合は福祉事務所所長が申し立てを行う

 

2 後見人は第三者や法人等から選ぶことは可能であるが、複数専任することはできない

 

3 成年後見人をさらに監督する成年後見監督人を選任することができる

 

4 成年後見制度利用支援事業は、介護保険法及び障害者総合支援法でそれぞれ規定されている

 

5 任意後見契約は、公正証書で契約を締結した時点から効力を発生する

 

1 ×市町村長

2 ×複数専任も可能

3 〇

4 〇 介護保険→任意事業として 障総合支援法→地域生活支援事業(市町村の)

5 × 後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じる

 

 

 

 

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今から何をするか?


うちの息子も受験生なんです

子どもが数名いると、
毎年誰かが受験してるような気がします

自分が受験してるほうがずっと気が楽です

で、うちの息子も今切羽詰まった状況にありまして、
もうどうにかして点数をあげないとまずい・・・

と、やっと気が付いたようで

そんな時、今から何をすればいいのか?ということを
考え始めたようです←遅い(#^ω^)

さて、それでは「今から何をすべきか」を
国家試験ベースで考えてみたいと思います

いつも授業の中では言っているのですが

ここまできたら
「新しい知識というより、曖昧なところをつぶせ」
これにつきます

過去問みてるとよく出てくる言葉ってありますよね

あ、また出てるというキーワード

そういう問題は落としちゃだめなんです

一方で、目新しいキーワードが含まれる問題は
合否をわける問題ではないと思っています

やっぱり基本はよくみる単語なんです

出ると嫌だなと思う単語
でも過去問でよくみる単語

これを潰しましょう

当日「やっぱり出た、見ておけば良かった」と後悔しないように・・・

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