合格者の1人になる!社会福祉士精神保健福祉士国家試験対策

これまでたくさんの受験生と一緒に勉強してきました。合格したあとの学生の顔はいつみても晴れ晴れしていて、気持ちいいものです

有料老人ホーム(まずはシンプルに理解しましょう)


今朝の寒いこと!
ついに我が家にも胃腸炎発症者が出てしまいました

移らないように完全隔離

今、国家試験前の繁忙期
お願いだから移さないでー!!

という私の日常はともかく、

今日、とある講座をの最中、
いかに有料老人ホームの規定が
受験生にとって不可解なのか・・・実感しました

試験的に必要な視点はまずこの2点です

1 老人福祉法に基づく施設であること
2 でも老人福祉施設ではないこと

では条文はどうなっているか?

有料老人ホームは、老人福祉法 第29条に規定された高齢者向けの生活施設で、

「常時1人以上の老人を入所させて、生活サービスを提供することを目的とした施設で
老人福祉施設でないものをいう。」

ここでいう
老人福祉施設とは、
老人デイサービスセンター
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム

を指しているので、
これらはすべて有料老人ホームでありません

また、有料老人ホームは老人福祉施設にはあたらないということになります

有料老人ホームは都道府県に届け出を行う必要がありますが
逆に言いますと、一定基準を満たし、届け出をすれば
自由に有料老人ホームを開設することができるということです

では問題

1 有料老人ホームは、介護保険法に規定された介護保険施設である
2 特別養護老人ホームは有料老人ホームに含まれる
3 有料老人ホームは老人福祉施設である
4 有料老人ホームの開設には都道府県知事の認可が必要である
5 有料老人ホームは30人以上の老人を入所できる規模でなければならない

全部×なのがわかりましたか?

ここまでまず理解すると
少しだけ頭がすっきりしますよ

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