有料老人ホーム・・・何かもやもやするキーワードです
介護保険分野
に取り組んでいると、
「有料老人ホーム」
引っかかりますね・・・
よく質問される項目でもあります。
PSW志望の方は
高齢者に対する支援は関係ありませんが、
結局介護保険はしなければなりませんので
気にしてほしいキーワードです。
まずは有料老人ホームの定義を見ておきましょう。
老人福祉法の第29条で、『老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの』とされています。
入居者である高齢者に対して、(1)食事の提供、(2)入浴、排せつ又は食事の介護、(3)洗濯、掃除等の家事、(4)健康管理のうち、いずれかのサービスを提供していれば「有料老人ホーム」に該当します。
これを大げさなくらい簡単に言い換えると
①お風呂、トイレ、食事等の介護、食事の提供等必要なサービスを提供している住居であること
②老人福祉施設でも認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居でないもの
ということになりますね。
兵庫県のHP
それじゃ、②の老人福祉施設って何か?
老人福祉法第5条の3
この法律において、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
ということなので、これらは有料老人ホームではないということになります。
そう複雑な問題は出ないので
だいたいのイメージをつかんでおけばいいと思います。
そこで、ご紹介したいのは、
こちらのサイト
全国有料老人ホーム協会
これらの知識を総合的に生かしていくためには
まずは老人福祉法の理解が必須ですね。
これを理解することが
結局近道?だと思います。
では問題!
有料老人ホームは、特別養護老人ホームや養護老人ホーム等を含めた高齢者施設をさす
×ですよねー。
5条3
29条
がカギになります。
まずはここまで理解して
HPなどでイメージをつかんでおいて下さい。