合格者の1人になる!社会福祉士精神保健福祉士国家試験対策

これまでたくさんの受験生と一緒に勉強してきました。合格したあとの学生の顔はいつみても晴れ晴れしていて、気持ちいいものです

公益事業と収益事業


今日授業で扱った
公益事業と収益事業はこちらに通達があります

公益事業と収益事業

リンクはってありますので
こちらをご覧ください。

必要なところだけ抜粋すると
このような事業になります。

2 公益事業

 次のような場合は公益事業であること(社会福祉事業に該当するものを除く。)。

(1)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第4項第4号に掲げる事業(いわゆる事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業)

(2)介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設を経営する事業若しくは地域支援事業を市町村から受託して実施する事業又は老人保健法(昭和57年法律第80号)に規定する指定老人訪問看護を行う事業
 なお、居宅介護支援事業等を、特別養護老人ホーム社会福祉事業の用に供する施設の経営に付随して行う場合には、定款上、公益事業として記載しなくても差し支えないこと。

(3)有料老人ホームを経営する事業

(4)社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等の経営する事業

(5)公益的事業を行う団体に事務所、集会所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
 なお、営利を行う者に対して、無償又は実費に近い対価で使用させるような計画は適当でないこと。また、このような者に対し収益を得る巨的で貸与する場合は、収益事業となるものであること。

3 収益事業

(1)次のような場合は、「一定の計画の下に、収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のもの」に該当しないので、結果的に収益を生ずる場合であっても収益事業として定款に記載する必要はないこと。
  ア 当該法人が使用することを目的とする設備等を外部の者に依頼されて、当該法人の業務に支障のない範囲内で使用させる場合、例えば、会議室を法人が使用しない時間に外部の者に使用させる場合等
  イ たまたま適当な興行の機会に恵まれて慈善興行を行う場合
  ウ 社会福祉施設等において、専ら施設利用者の利便に供するため売店を経営する場合

(2)次のような事業は、「法人の社会的信用を傷つけるおそれ」があるので、法人は行うことができないこと。
  ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)にいう風俗営業及び風俗関連営業
  イ 高利な融資事業
  ウ 前に掲げる事業に不動産を貸し付ける等の便宜を供与する事業

(3)次のような場合は、「社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれ」があること。
  ア 社会福祉施設の付近において、騒音、ばい煙等を著しく発生させるようなおそれのある場合
  イ 社会福祉事業と収益事業とが、同一設備を使用して行われる場合

(4)(2)及び(3)の要件を満たす限り、収益事業の種類には特別の制限はないものであること。
 なお、事業の種類としては、当該法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル、駐車場の経営、公共的、公共的施設内の売店の経営等安定した収益が見込める事業が適当であること。

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