念のため、再確認したので、お知らせしますね。施設入所中で親権を行う者、または後見人のない者に対しては、親権を施設長が行う(第47条)ただし、里親委託中や一時保護中の児童に親権者がいない場合は児童相談所の所長が親権を代行する(児童福祉法33条の…
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