児童の親権について
念のため、再確認したので、お知らせしますね。
施設入所中で親権を行う者、または後見人のない者に対しては、親権を施設長が行う(第47条)
ただし、里親委託中や一時保護中の児童に親権者がいない場合は児童相談所の所長が親権を代行する
(児童福祉法33条の2)
ということです。
ちなみに、
・一時保護は原則として2か月であること、
・児童相談所の所長が必要と認めるときは延長できること
・2か月を超える親権者の意に反する一時保護については
継続の是非について児童福祉審議会の意見を聴くこと
これらもあわせて重要なポイントだと思います。
ご確認くださいね。
追伸 医療計画についても覚えてます。明日までに回答をのせておきますね!
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