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今年から試験が2月になりました。
1月の間なら苦手科目の個別指導をいたします。
関西圏域の方で苦手科目をやっつけたい方
(人体、心理、社会理論以外)は個別にご相談ください
集団での指導もさせていただいています
ただし、現在の受講生以外を対象にしていますのでご了承ください
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他の受験生や
合格者の体験談を活用しましょう
いろいろな方のブログがあります
今朝の寒いこと!
ついに我が家にも胃腸炎発症者が出てしまいました
移らないように完全隔離
今、国家試験前の繁忙期
お願いだから移さないでー!!
という私の日常はともかく、
今日、とある講座をの最中、
いかに有料老人ホームの規定が
受験生にとって不可解なのか・・・実感しました
試験的に必要な視点はまずこの2点です
1 老人福祉法に基づく施設であること
2 でも老人福祉施設ではないこと
では条文はどうなっているか?
有料老人ホームは、老人福祉法 第29条に規定された高齢者向けの生活施設で、
「常時1人以上の老人を入所させて、生活サービスを提供することを目的とした施設で
老人福祉施設でないものをいう。」
ここでいう老人福祉施設とは、
老人デイサービスセンター
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム等
を指しているので、
これらはすべて有料老人ホームでありません
また、有料老人ホームは老人福祉施設にはあたらないということになります
有料老人ホームは都道府県に届け出を行う必要がありますが
逆に言いますと、一定基準を満たし、届け出をすれば
自由に有料老人ホームを開設することができるということです
では問題
1 有料老人ホームは、介護保険法に規定された介護保険施設である
2 特別養護老人ホームは有料老人ホームに含まれる
3 有料老人ホームは老人福祉施設である
4 有料老人ホームの開設には都道府県知事の認可が必要である
5 有料老人ホームは30人以上の老人を入所できる規模でなければならない
全部×なのがわかりましたか?
ここまでまず理解すると
少しだけ頭がすっきりしますよ