合格者の1人になる!社会福祉士精神保健福祉士国家試験対策

これまでたくさんの受験生と一緒に勉強してきました。合格したあとの学生の顔はいつみても晴れ晴れしていて、気持ちいいものです

介護保険2割負担の時代がやってきました

今は当たり前のように3割負担と覚えている医療保険

でも、少し前までサラリーマン本人は2割負担でした。
じわじわと負担が増えているわかりやすい例ですね。

厚生労働省HP

そして1割負担で始まった介護保険制度も
8月からついに2割負担になります。

(全員ではありません)



厚生労働省の資料で
今回の改正について確認すると・・・

kaigo

このような説明が行われています。

かんたんにまとめると

①第1号単身世帯であれば収入が280万未満だと1割
②第1号2人以上の合算収入が346万未満だと1割

そして、それ以外は2割ということですね。





現在、サラリーマンだった方々の
平均年金月額が約20万円

夫婦2人だとそれに
月額6万円たされるとして約26万円
(奥さんの国民年金分を足して)

*年金受給金額そのままで計算するわけではなく
公的年金等控除額を控除した額」で計算します

というのを想定してみると、
年金が平均より多い人、かつ、
仕事を少しでも継続できている人は
2割負担になる可能性大ですね・・・・


もう一つ負担増の改正をご紹介しましょう。

介護保険施設などを利用する際、
食費・居住費は負担限度額が設けられていました。

その認定要件の中に

配偶者が市民税非課税である
一人暮らしなら預貯金1000万円以下か夫婦で2000万円以下

などが追加されることになりました

つまり、
これまでは住民税非課税世帯の方が申請すると
負担限度額が適用されていましたが(上限以上は払わなくてよい)

これからは

別居している配偶者が課税世帯である場合や
預貯金が一人暮らしなら1000万以上、
2人暮らしなら2000万以上あると

認定が受けられないということです。

豊島区HP

(豊島区のHPわかりやすいです!)

そして敢えてこのように書いてある冊子もあります。

「被保険者と配偶者が同一世帯か、同一市町村にあるか否かに関わらず、
 配偶者がいれば原則として配偶者の所得や預貯金も勘案されます」

お金がある人からはとりますということですね。

でも配偶者の預貯金を勘案されると・・・
仲のよい夫婦はいいですけど、
実質的に一緒に住んでおらず、
相手の貯金も手がつけられる状況ではない

という人には、時につらい状況をうむかもしれませんね。

もちろん、私の家も

私の年金より
夫の年金の方が多いので

夫とは仲良く老後を迎えようと思います(^^)