合格者の1人になる!社会福祉士精神保健福祉士国家試験対策

これまでたくさんの受験生と一緒に勉強してきました。合格したあとの学生の顔はいつみても晴れ晴れしていて、気持ちいいものです

保護施設について(日経オンラインの記事をご紹介します)

生活保護法の保護施設は
設置主体に制限があります。

根拠条文はこちらです。
 
第四十一条  都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、
保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。


Q 医療保護施設は医療法人が設置主体になれるか? 
A 上記の通り、なれません。

大阪府では済生会病院が医療保護施設です。

この済生会病院
なぜ保護施設になれるのか?

答えはこちらで確認してください。

大阪府HP

済生会病院が医療法人ではないのがわかりましたか?

このような法人も参考になると思います。


そして、最後に、

今日、取り上げた宿所提供施設と

第二種社会福祉事業に位置付けられている
無料低額宿泊所についてです。

根拠法はこちらです。


 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。

 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、
簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業


こちらは宿所提供施設に似ているようにみえるかもしれませんが、
第二種社会福祉事業ですので、誰でも参入できます。

日経ビジネスオンラインで紹介されている記事です

こういうものをみると、
テキストの内容が
より現実的な問題として
胸に迫るものがあります。

このようにして記憶に残していくのも
大切な勉強方法の一つです。