高齢者問題(2)
1 介護保険の保険給付の一部に医療保険者からの支援金が使われている
2 第2号被保険者の保険料は、各医療保険者が徴収し、国民健康保険団体連合会に納付される
3 介護報酬の改定は3年に1回、社会保障審議会介護給付費分科会で扱われている
4 要介護認定が行われる以前に使われたサービスに介護保険は適用されない
5 ショートステイ(短期入所)の上限は30日である
1 × 支援金は後期高齢者医療制度。介護保険ではありません。
この図、いろんなところで黒板に書いています。
見たことある方、多いはずです。
1
第2号被保険者の保険料は、各医療保険者が徴収し、国民健康保険団体連合会に納付される
2
介護報酬の改定は3年に1回、社会保障審議会介護給付費分科会で扱われている
3
要介護認定が行われる以前に使われたサービスに介護保険は適用されない
4
ショートステイ(短期入所)の上限は30日である
1
× 上の図を見てください。各医療保険から社会保険診療報酬支払基金に
一括納付されていることがわかります。
2
〇 ちなみに、診療報酬の改定は?
2年に1回、中医協の意見を踏まえて行われます。
(こちらは保険医療サービスの問題に近いですが)
3
× 特例居宅介護サービス費というものがあります。
緊急やむを得ない事由でサービスを受けた場合、
その必要性があると認められた時は、保険給付が行われます。
この必要性を判断するのは、国か都道府県か?というような
問題も考えらえますね。
もちろん、保険者が判断することになります。
4
〇 連続利用の場合は30日になっています。
ショートステイは下記のような条件がついているので、
一度確認しておくといいですね。
1 短期入所の累積利用日数は、その要介護認定期間のおおむね半数を超えてはいけない
つまり全期間を通じて、要介護認定期間の半分以上の時間を
ショートステイで過ごしていた(自宅で過ごしていたのは半分未満)というのはダメということです。
2 短期入所は連続して30日を超えて利用してはいけない
今回の問題はここが出題されているものです。
2 第2号被保険者の保険料は、各医療保険者が徴収し、国民健康保険団体連合会に納付される
3 介護報酬の改定は3年に1回、社会保障審議会介護給付費分科会で扱われている
4 要介護認定が行われる以前に使われたサービスに介護保険は適用されない
5 ショートステイ(短期入所)の上限は30日である
1 × 支援金は後期高齢者医療制度。介護保険ではありません。
この図、いろんなところで黒板に書いています。
見たことある方、多いはずです。
1
第2号被保険者の保険料は、各医療保険者が徴収し、国民健康保険団体連合会に納付される
2
介護報酬の改定は3年に1回、社会保障審議会介護給付費分科会で扱われている
3
要介護認定が行われる以前に使われたサービスに介護保険は適用されない
4
ショートステイ(短期入所)の上限は30日である
1
× 上の図を見てください。各医療保険から社会保険診療報酬支払基金に
一括納付されていることがわかります。
2
〇 ちなみに、診療報酬の改定は?
2年に1回、中医協の意見を踏まえて行われます。
(こちらは保険医療サービスの問題に近いですが)
3
× 特例居宅介護サービス費というものがあります。
緊急やむを得ない事由でサービスを受けた場合、
その必要性があると認められた時は、保険給付が行われます。
この必要性を判断するのは、国か都道府県か?というような
問題も考えらえますね。
もちろん、保険者が判断することになります。
4
〇 連続利用の場合は30日になっています。
ショートステイは下記のような条件がついているので、
一度確認しておくといいですね。
1 短期入所の累積利用日数は、その要介護認定期間のおおむね半数を超えてはいけない
つまり全期間を通じて、要介護認定期間の半分以上の時間を
ショートステイで過ごしていた(自宅で過ごしていたのは半分未満)というのはダメということです。
2 短期入所は連続して30日を超えて利用してはいけない
今回の問題はここが出題されているものです。