合格者の1人になる!社会福祉士精神保健福祉士国家試験対策

これまでたくさんの受験生と一緒に勉強してきました。合格したあとの学生の顔はいつみても晴れ晴れしていて、気持ちいいものです

高齢者問題(3)

家の食洗器が壊れました・・・
ずっと調子が悪かったのですが、ついに・・・

外付けではなく埋め込み式なので、修理するにしても、
新しいものに変えるにしても大変・・・なようです。

といっても、竹元家のルールは
「作った人」は「洗い物しなくてもいい」ので
実質、大変になったのは、うちの夫です(笑)


さて、問題いきましょう。

1 地域包括支援センターは、老人福祉法に規定されている

2 養護老人ホーム都道府県の措置によって入所する

3 介護支援専門員は居宅介護支援を行うものであり、施設入所の際は介護計画は原則必要ない

4 地域密着型サービスは都道府県が指定監督を行う

5 国民健康保険団体連合会は、介護保険に関する苦情の処理を行っている



1 地域包括支援センター介護保険法に規定されています。

条文見てみますか?
頭が痛くなるかもしれませんが・・・笑

一度目を通すといいと思います。
(特に赤字の部分注意です)

条文はちょっと・・・という方はこちらをご参照ください。

京都府HP


介護保険

第百十五条の四十六  地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。
 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる
 次条第一項の規定による委託を受けた者(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。)は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。
 地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上に努めなければならない。
 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。
 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。
 地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、点検を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、次条第一項の方針の変更その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
10  市町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。
11  第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
12  前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。

2 × 養護老人ホームの措置は市町村が行います

こちらも条文みますか?

老人福祉法

第五条の四  六十五歳以上の者(六十五歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。以下同じ。)又はその者を現に養護する者(以下「養護者」という。)に対する第十条の四及び第十一条の規定による福祉の措置は、その六十五歳以上の者が居住地を有するときは、その居住地の市町村が、居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その現在地の市町村が行うものとする。ただし、同条第一項第一号若しくは第二号又は生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項 ただし書の規定により入所している六十五歳以上の者については、その六十五歳以上の者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、その六十五歳以上の者が入所前に居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでなかつた者であるときは、入所前におけるその六十五歳以上の者の所在地の市町村が行うものとする。
 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
 老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
 老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。

3 × 居宅も施設も介護計画は必要です。施設にも施設専属のケアマネがいます。

4 × 地域密着型サービスは市町村が指定監督を行います。
あの、4分割してある図表覚えていますか?

新しくできた地域密着型(認知症GHや随時対応型訪問介護看護等)の指定監督は市町村でしたね。

5 ○ 審査支払機関でもありますが、苦情の処理なども行っています

ぜひぜひこちらをご覧ください。

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