高齢者問題(4)
1 1,963年老人福祉法では生活保護に規定されていた従来の養老施設が特別養護老人ホームとして規定された
2 高齢者の医療費無料化をはかるために老人保健法が改正された
3 1990年福祉8法改正により、入所型施設の措置権が市町村に委託され、在宅、施設の実施権限が市町村に一元化された
4 新ゴールドプランでは介護保険事業計画に基づく介護サービスの整備目標が示された
5 老人福祉法には有料老人ホームに関する規定はなかった
2 高齢者の医療費無料化をはかるために老人保健法が改正された
3 1990年福祉8法改正により、入所型施設の措置権が市町村に委託され、在宅、施設の実施権限が市町村に一元化された
4 新ゴールドプランでは介護保険事業計画に基づく介護サービスの整備目標が示された
5 老人福祉法には有料老人ホームに関する規定はなかった
1 × 養老施設→現在の養護老人ホームとして規定されています。
以前生活保護法に規定されていたあたり、養護老人ホームが低所得者対策だったことがわかりますね。
2× 医療費無料化→やっぱり一部負担金をとろうということで老人保健法が制定されています
老人保健法、何年でしたっけ? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,982年!
3 ○です。これよく出ますよね。施設と在宅が市町村に一元化されたのはいつか?という問題。
1990年、福祉8法改正の時です。
4 ×歴史的流れがおかしいですよね・・・
ゴールドプラン 1989年
新ゴールドプラン 1994年
ゴールドプラン21 1999年
そして介護保険法 2000年
新ゴールドプランの頃に介護保険に関する計画が義務付けられるはずがありません
そのあとですもん。介護保険ができたの。
5 × その後の見直し(例えば10人以上という人員規定が削除されたり)はあったものの、有料老人ホームの規定は設けられていました