発達障害者支援センター
発達障害者支援センターに設置義務があるか?
という点についてですが、
まず条文確認です。
という点についてですが、
まず条文確認です。
第十四条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
ということなので、別に義務ではありません
都道府県知事が社会福祉法人等を指定したり、
あるいは自ら行うという記載になっていますね。
そして
こんなサイトもありまして、
指定都市についても触れられています。
国立障害者リハビリセンターHP
ご参照ください。
ということなので、別に義務ではありません
都道府県知事が社会福祉法人等を指定したり、
あるいは自ら行うという記載になっていますね。
そして
こんなサイトもありまして、
指定都市についても触れられています。
国立障害者リハビリセンターHP
ご参照ください。