合格者の1人になる!社会福祉士精神保健福祉士国家試験対策

これまでたくさんの受験生と一緒に勉強してきました。合格したあとの学生の顔はいつみても晴れ晴れしていて、気持ちいいものです

障害分野 計画案の策定義務付け

障害福祉サービスを利用するには

計画案の策定が義務付けられるようになりました

平成27年4月より、障害福祉サービス(居宅介護や短期入所、日中活動系の通所サービスや共同生活援助などの居住系サービスなど)を申請された障害者等に対して、

サービスの支給決定前に「サービス等利用計画案」の提出を求め、

これらを勘案し、サービスの支給決定を行う「計画相談支援」の対象が

すべてのサービス利用者に拡大されました。

中野区HP


障害児については、こちらをご参照ください

岡山県HP

計画案についてはここもぜひ見てください

計画案についてはこちら!


特に、利用支援と継続サービス利用支援の違いが
これをみるとよくわかると思います。

サービス利用支援(アセスメント)


利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて、利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題の把握(アセスメント)を行うため、事業者が利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に対し面接を行い、これを踏まえたサービスの利用計画案を作成する。

継続サービス利用支援(モニタリング)

サービス利用計画の実施状況の把握を行い、必要に応じてサービス利用計画の変更、サービス事業者等との連絡調整等を行う。
サービス利用計画の実施状況を把握するためモニタリングを行う月には、1回は利用者の居宅を訪問して面接を行う。