障害初級ー中級(4)
1 市町村は基幹相談支援センターを設置しなければならない
2 市町村は地域生活支援事業として専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業を行う
3 市町村長は特定相談支援事業所の指定を行う
4 市町村長は自立支援医療機関の指定を行う
5 都道府県は、補装具費の支給を行っており、補装具の支給には所得制限が設けられている
1× 設置することができる
2× 都道府県の事業
3○ 一般は都道府県、特定は市町村が指定を行う
4× 都道府県が行う(市町村が行うのは特定相談支援事業所、これが圧倒的にこれまで狙われています)
5× 支給を行っているのは市町村、所得制限については、正しい。所得が一定の基準以上であるときには補装具費は支給されない
市町村が行っているもの
都道府県が行っているもの
が、明確に区別できているかが大切です
ほとんど市町村なので
要は都道府県がやっているのは例外的です
それをしっかり押さえていれば大丈夫です!
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