社会保障強化(3)
明日、クリスマスイブですよ。早いですね。
年の瀬感が全然ないまま、3連休を迎えましたが
かろうじて息子たちにプレゼントを準備しました。
明日も明後日も講師の仕事が入っていまして、さらにタリーズにもいまーす。
行き詰っている方はぜひお立ち寄りください(笑)
家でできない方はタリーズでお勉強どうぞ。
労災について
1 適用事業所に勤務する従業員であれば国籍は問わないが、勤務形態により任意適用は認められる
2 労働者が通勤災害により死亡した場合、遺族に対する保険給付は自己の加害者から行われる
3 雇用保険と労災保険の保険料はメリット制が導入されている
4 労災保険の介護補償給付が行われる場合、介護保険の給付が制限される
5 二次健康診断等給付では、労働者から費用を徴収できる
1 任意適用なし
2 通勤災害も業務災害も給付内容は同じ
3 雇用保険はメリット制じゃないよね?
4 ○ 介護保険より労災保険が優先される 一方で医療保険や障害者総合支援法より介護保険法が優先される
5 費用徴収はありません 一次健康診断は労災保険法が根拠ではないので気を付けて!!
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