合格者の1人になる!社会福祉士精神保健福祉士国家試験対策

これまでたくさんの受験生と一緒に勉強してきました。合格したあとの学生の顔はいつみても晴れ晴れしていて、気持ちいいものです

医療計画と医療費適正化計画


医療計画(医療法)

第三〇条の六 都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号に掲げる事項及び次の各号に掲げる事項のうち同号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「居宅等医療等事項」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
一 第三十条の四第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項
二 医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項
 都道府県は、六年ごとに前項各号に掲げる事項(居宅等医療等事項を除く。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

医療法は下記の適正化計画のように明確に6年に1回必ず作成しなさい(「定めるものとする」)とは書いてありません。一方、医療費適正化計画は「必ず定めなさい」と書いてあります。

それと比較すると医療費適正化計画はすっきりしています!

医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律

第九条
 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、六年ごとに、六年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

*ちなみに、医療計画、医療費適正化計画とも平成30年から6年を1つの区切りとして作成するという大きな流れそのものに間違いはありません。条文の強さが違いますけどね。







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