生活困窮者自立支援法
生活困窮者自立支援法について・・・
次の文章の正誤が答えられますか?
(というか・・・全部☓なので、何が間違っているのか確認してください)
1 自立相談支援事業は福祉事務所が行うことになっており、委託は認められない
自治体直営も可ですが、社会福祉協議会や社会福祉法人、NPO法人等への委託も可能です
2 福祉事務所設置自治体は、住宅確保給付金制度を設けることができる
住宅確保給付金は必須事業です。任意ではありません。
有期であることもポイントです。
必須事業=自立相談支援事業・住宅確保給付金
必須なので皆さんがお住まいの市町村でも
私が居住している尼崎市でもこの事業は行われています。
住宅確保給付金 尼崎市HP
3 福祉事務所設置自治体は学習支援事業を行わなければならない
学習支援は任意事業です。
任意事業=就労準備支援事業・一時生活支援事業・家計相談支援事業
学習支援事業・その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業
ちなみに・・・
現在福祉事務所に来訪した者の中で
生活保護に至らない者は高齢者も含めて全国約40万人と言われています。
さらに、生活困窮に結びつきやすい要因別に
分類して整理しておきましょう。
現在の非正規職員の割合 35%
年収200万円以下 23%
さらに、ニート 60万人、高校中退や中高不登校 合計で20万人
いるといわれています。
また貧困の連鎖について
次のような指摘もあります。
生活保護受給世帯のうち、世帯主の出身世帯も
生活保護を受給している割合
約25%(母子世帯に限定すると41%)
大卒者の貧困率 7.7%
高卒者の貧困率 14.7%
高校中退者を含む中卒者 28.2%
問題にもどります。
4 住宅確保給付金は、今居住している家賃の支払いには利用できない。
☓ 確保ということばが使われていますが、今居住の家賃の支払いにも利用できます
ただし、対象はが就職を容易にするための居住を確保必要があると認められたものなので
住宅扶助の性格とは異なります。
5 生活困窮者就労準備支援事業は、社会福祉法人などへの委託が可能であり、
原則として本人が希望すれば期間の制限なく利用できる。
☓ 委託は可能ですが原則として6か月ー1年程度を想定しています。
横浜市で取り組まれていた就労意欲喚起事業などが、
非常によく似ています。就労意欲喚起事業は、生活リズム作りや
訓練、技術取得の上でハローワークを活用して就労を目指すものなので
生活リズムの改善なども視野にいれた支援が行われていました。
厚生労働省のサイトも目を通してみてください
ちなみに、私はこの本を読みました。
図書館等にも置いてある
一般的な書籍です。
ご参考までに。
・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆
他の受験生の方々や
先に合格した先輩方のブログも参考にしてください
次の文章の正誤が答えられますか?
(というか・・・全部☓なので、何が間違っているのか確認してください)
1 自立相談支援事業は福祉事務所が行うことになっており、委託は認められない
自治体直営も可ですが、社会福祉協議会や社会福祉法人、NPO法人等への委託も可能です
2 福祉事務所設置自治体は、住宅確保給付金制度を設けることができる
住宅確保給付金は必須事業です。任意ではありません。
有期であることもポイントです。
必須事業=自立相談支援事業・住宅確保給付金
必須なので皆さんがお住まいの市町村でも
私が居住している尼崎市でもこの事業は行われています。
住宅確保給付金 尼崎市HP
3 福祉事務所設置自治体は学習支援事業を行わなければならない
学習支援は任意事業です。
任意事業=就労準備支援事業・一時生活支援事業・家計相談支援事業
学習支援事業・その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業
ちなみに・・・
現在福祉事務所に来訪した者の中で
生活保護に至らない者は高齢者も含めて全国約40万人と言われています。
さらに、生活困窮に結びつきやすい要因別に
分類して整理しておきましょう。
現在の非正規職員の割合 35%
年収200万円以下 23%
さらに、ニート 60万人、高校中退や中高不登校 合計で20万人
いるといわれています。
また貧困の連鎖について
次のような指摘もあります。
生活保護受給世帯のうち、世帯主の出身世帯も
生活保護を受給している割合
約25%(母子世帯に限定すると41%)
大卒者の貧困率 7.7%
高卒者の貧困率 14.7%
高校中退者を含む中卒者 28.2%
問題にもどります。
4 住宅確保給付金は、今居住している家賃の支払いには利用できない。
☓ 確保ということばが使われていますが、今居住の家賃の支払いにも利用できます
ただし、対象はが就職を容易にするための居住を確保必要があると認められたものなので
住宅扶助の性格とは異なります。
5 生活困窮者就労準備支援事業は、社会福祉法人などへの委託が可能であり、
原則として本人が希望すれば期間の制限なく利用できる。
☓ 委託は可能ですが原則として6か月ー1年程度を想定しています。
横浜市で取り組まれていた就労意欲喚起事業などが、
非常によく似ています。就労意欲喚起事業は、生活リズム作りや
訓練、技術取得の上でハローワークを活用して就労を目指すものなので
生活リズムの改善なども視野にいれた支援が行われていました。
厚生労働省のサイトも目を通してみてください
ちなみに、私はこの本を読みました。
図書館等にも置いてある
一般的な書籍です。
ご参考までに。
・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆
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