合格者の1人になる!社会福祉士精神保健福祉士国家試験対策

これまでたくさんの受験生と一緒に勉強してきました。合格したあとの学生の顔はいつみても晴れ晴れしていて、気持ちいいものです

行財政と福祉計画(1)

いわゆる王道の福祉計画以外のもので
どんな福祉計画があるのか・・・

改めて確認してみましょう

1 母子・父子・寡婦自立促進計画は、厚生労働大臣が定める基本方針に基づいて都道府県及び市町村が策定しなければらない

2 バリアフリー新法基づいて、都道府県はは移動等円滑化に関する基本構想を策定しなければならない

3 高齢者の居住の確保に関する法律において、厚生労働大臣内閣総理大臣は居住に確保に関する基本方針を定めなければならない

4 子ども子育て支援計画は、厚生労働大臣は基本方針を定め、都道府県市町村はそれぞれ支援計画を策定しなければならない

5 計画というのは①根拠法②誰が基本方針を定めているか③都道府県は計画作るか(義務は任意か)④市町村は計画作るのか(義務か任意か)を整理して覚えるのが効率的なので、面倒くさがらず自分で一覧を作ってみるのが一番いいと思う


1 × 市町村の定めなし
第11条  厚生労働大臣は、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針を定めるものとする。 第12条  都道府県等は、基本方針に即し、次に掲げる事項を定める自立促進計画を策定する(市町村の規定なし)

2 × 都道府県の定めなし
第3条  主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 第25条  市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成することができる

3 ×

第3条  国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない第4条  都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる

4 ×

第60条  内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。 第61条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする第62条  都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする

5 ○ 絶対したほうがいいです。後回しにしていても、仕方ありません。

これ以外でも子どもの貧困者対策に関する計画などもありますしね・・・まだまだ福祉計画出てきますよ。