最後の授業(権利擁護)
今日で私が最も濃い時間を過ごした学生たちとの授業が終わりました。
週に何度も会っている時期もあったので
心にぽっかり穴があいたような寂しさがあります。
もう本番まで会う機会はないかもしれませんが
私なりの方法でエールを送り続けます。
1 法定後見の開始を希望する場合、身寄りがない場合は福祉事務所所長が申し立てを行う
2 後見人は第三者や法人等から選ぶことは可能であるが、複数専任することはできない
3 成年後見人をさらに監督する成年後見監督人を選任することができる
4 成年後見制度利用支援事業は、介護保険法及び障害者総合支援法でそれぞれ規定されている
5 任意後見契約は、公正証書で契約を締結した時点から効力を発生する
1 ×市町村長
2 ×複数専任も可能
3 〇
4 〇 介護保険→任意事業として 障総合支援法→地域生活支援事業(市町村の)
5 × 後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じる
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