社会保障の事例問題(うつで休職中の事例)
いただいた質問
第15回問題55についてです。選択肢5の解説で、傷病手当金と障害厚生年金の併給に触れていますが
例えば次のような事例がある場合、Aさんは何を優先して受給できるのでしょうか?
【事例】 Aさん:26歳
23歳:入社(厚生年金加入)
26歳:うつ病発症、休職することに。
↓ Aさんが受給できそうなお金・傷病手当金
・障害基礎年金・障害厚生年金 (1年6ヶ月経って障害認定日を迎えた場合)
【疑問】一番に優先されるお金は何か併給調整される場合、何が減額されるのか
みなさん、この事例の内容は理解できましたか?
うつで仕事を休むことになった場合、
傷病手当金が受給できます。
(条件はありますが)
また状況によっては
障害者年金を受給することも考えられます。
その時、両方もらえるのか?
それともどちらか減額されるのか?
というのが、質問者の趣旨ですね。
では、まず傷病手当金を確認していきます。
協会けんぽのサイトがおすすめです!
協会けんぽ 傷病手当金
ここで気を付けてほしいのが
このサイトのBの部分ですが、
併給調整について記載されています。
B 支給される金額
(私なりに整理・追記します)
①支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
②ただし、働くことができない期間について、次のア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
・・・会社が休んでいる間も給料を払い続けてくれている場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
・・・障害年金を受給している場合
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
・・・老齢年金を受給している場合
この3つのケースは傷病手当金が調整されます
(支払われないケースや差額を支給するケースがあります)
さて、ここまでいいでしょうか。
次にいきましょう。
次にこのような記述があります
(1)ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
つまり、会社が給料を払ってくれている場合、傷病手当金<給料の場合は支給なし
(2) ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
つまり、障害年金や老齢年金<傷病手当金 の時はその差額を支給する
整理はつきましたか?
もっと詳細を確認したい方は
こちらのサイトをごらんください。
このページの一番下を確認!
こういうものをみるのもいいかもしれませんね。
傷病手当金よくある質問
傷病手当金・・・
よくでるキーワードの一つですね!