精神保健福祉センターは設置義務?
精神保健福祉センターの設置義務についてのご質問です。
条文上は
都道府県に設置義務があります。
条文上は
都道府県に設置義務があります。
第六条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関
(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
ということなので、「義務」です。
ここには指定都市について触れられていません。
ただし、
地方自治法にはこんな規定があります。
>(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
ということなので、「義務」です。
ここには指定都市について触れられていません。
ただし、
地方自治法にはこんな規定があります。
第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
一 児童福祉に関する事務
二 民生委員に関する事務
六の二 老人福祉に関する事務
七 母子保健に関する事務
八 障害者の自立支援に関する事務
八の二 生活困窮者の自立支援に関する事務
九 食品衛生に関する事務
九の二 医療に関する事務
十三 屋外広告物の規制に関する事務
これによって、精神保健福祉センターも
指定都市に設置されています。
そして、運営要領の中には
「精神保健福祉センター(以下「センター」という。)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下
「法」という。) 第6条に規定されているとおり、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図
り、調査研究を行い、並びに相談及び指導のうち複雑困難なものを行うとともに、精神医療審査会の事務
並びに法第32条第3項及び第45条第1項の申請に関する事務のうち、専門的な知識及び技術を必要とす
るものを行う施設であって、次により都道府県(指定都市を含む。以下同じ。) における精神保健及び精神
障害者の福祉に関する総合的技術センターとして、地域精神保健福祉活動推進の中核となる機能を備え
なければならない。」
このような規定があります。
ということで、指定都市でも設置が求められると理解しましょう。
これによって、精神保健福祉センターも
指定都市に設置されています。
そして、運営要領の中には
「精神保健福祉センター(以下「センター」という。)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下
「法」という。) 第6条に規定されているとおり、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図
り、調査研究を行い、並びに相談及び指導のうち複雑困難なものを行うとともに、精神医療審査会の事務
並びに法第32条第3項及び第45条第1項の申請に関する事務のうち、専門的な知識及び技術を必要とす
るものを行う施設であって、次により都道府県(指定都市を含む。以下同じ。) における精神保健及び精神
障害者の福祉に関する総合的技術センターとして、地域精神保健福祉活動推進の中核となる機能を備え
なければならない。」
このような規定があります。
ということで、指定都市でも設置が求められると理解しましょう。