合格者の1人になる!社会福祉士精神保健福祉士国家試験対策

これまでたくさんの受験生と一緒に勉強してきました。合格したあとの学生の顔はいつみても晴れ晴れしていて、気持ちいいものです

私を奮い立たせてくれる言葉


このコメント

去年の受講生からいただいたものです
このブログにコメントを残してくださいました

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 こんばんは。

某予備校で先生にお世話に
なった者です。
先日社会福祉士の合格発表があり
ギリギリですが
合格していました!!

これも先生のわかりやすい授業
のおかげです。
本当に目からウロコの素敵な
授業ばかりで、いつも感動していました。笑

講義CDもいただいていたので
何度も聞きました!
どうしても先生にお礼がいいたくて
検索した結果、このブログにたどりつきました。

これもなにかの縁かなと勝手に感じています。
短い間でしたが、本当にお世話になり
ありがとうございました。

************

これだから講師はやめられません・・・・

私が担当している専門学校、大学、予備校以外の方には
個別指導もしていますので、お声かけください

(卒業された方は個別指導も可能です)

数名を対象にしたグループ指導(ゼミみたいな強化特訓)もしています

コメントからお問い合わせください

今年もそろそろ書き始めようかと思います


全然書いていないのに
アクセスしてくださる方がいるなんて!

私はブログを放置しすぎて
ログインIDを忘れていましたが

PCが暗記してくれていたので何とかログイン

そして久しぶりにブログを書こうかなという気持ちになりました。

これから夏休みに入り、
実習に行かれることも多いことでしょう。

何かと大変な夏休みですが
たまにはブログの覗いてみてください

社会保障
行財政
低所得
障害

この4つの科目が主な守備範囲なので
(もちろんそれ以外もやりますけどね)

時々電車の中ででも読んでください 

障害者基本法改正(2004年改正と2011年改正)


2004年改正は

「障害者の差別の禁止」という規定が盛り込まれたことと
都道府県と市町村の障害者計画の策定が義務化されたこと←行財政っぽい問題でもある
中央障害者推進協議会を設置することになったこと

が柱ですよね。

そして2011年改正は

法の目的規定に「共生社会の実現」が加わったこと
法に定義される障害者に「発達障害者」が加えられらこと
障害者福祉の基本原則として「地域社会における共生等」「差別の禁止」「国際的協調」の3つが掲げられた
従来の協議会を改組し、新たに障害者政策委員会を設置することになった
↑ 内閣府におかれているので注意してくださいね

この委員会は内閣総理大臣が作成する「障害者基本計画」の案に意見を述べることができます
これまた行財政っぽい問題でもありますね

さかのぼると1970年心身障害者対策基本法、1993年障害者基本法
そして2004年改正、2011年改正と続いていきます

これらを2004年改正なのか、2011年改正なのか・・・と聞くような問題、時々目にします
最後におさえておくといいですね





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医療計画と医療費適正化計画


医療計画(医療法)

第三〇条の六 都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号に掲げる事項及び次の各号に掲げる事項のうち同号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「居宅等医療等事項」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
一 第三十条の四第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項
二 医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項
 都道府県は、六年ごとに前項各号に掲げる事項(居宅等医療等事項を除く。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

医療法は下記の適正化計画のように明確に6年に1回必ず作成しなさい(「定めるものとする」)とは書いてありません。一方、医療費適正化計画は「必ず定めなさい」と書いてあります。

それと比較すると医療費適正化計画はすっきりしています!

医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律

第九条
 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、六年ごとに、六年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

*ちなみに、医療計画、医療費適正化計画とも平成30年から6年を1つの区切りとして作成するという大きな流れそのものに間違いはありません。条文の強さが違いますけどね。







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児童の親権について


念のため、再確認したので、お知らせしますね。

施設入所中で親権を行う者、または後見人のない者に対しては、親権を施設長が行う(第47条)
ただし、里親委託中や一時保護中の児童に親権者がいない場合は児童相談所の所長が親権を代行する
児童福祉法33条の2)
ということです。

ちなみに、

・一時保護は原則として2か月であること、
児童相談所の所長が必要と認めるときは延長できること
・2か月を超える親権者の意に反する一時保護については
継続の是非について児童福祉審議会の意見を聴くこと

これらもあわせて重要なポイントだと思います。
ご確認くださいね。


追伸 医療計画についても覚えてます。明日までに回答をのせておきますね!





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社会保障強化(6)


年金について

1 私学学校の教職員は共済年金に加入する
2 若年者納付猶予制度の対象者が40歳までに拡大された
3 基礎年金の国庫負担は3分の1である
4 厚生年金の標準報酬月額は50等級である
5 短時間労働者は一定の条件を満たすことになり、厚生年金の適用になり、20歳以上の学生も対象になった

1  ×共済年金は厚生年金に一元化された

  *でも医療保険はそのまま「共済」が残っています。お間違えなく!
2 ×50才まで (H28の7月~)
3 ×2分の1 法定免除の人も年金がもれますよね?
4 ×31等級 健康の件が50等級です
5 ×学生は対象外です 
  週20時間 月額8.8万円以上 勤務期間1年以上 従業員501人以上 が主な条件です





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低所得・生活保護強化(2)


生活保護関連の数字チェック!!
出ない年はほとんどないほい重要ポイントです

・被保護人員は216万人
・そして被保護世帯は163万世帯
これまでで一番受給者が多かったのは1951年の204万人であったが、それをついに超えました

・現在、保護開始人員は31万人>保護廃止人員は27万人

・扶助別にみると 生活扶助>住宅扶助>医療扶助>介護扶助

・被保護世帯では「1人世帯」が多く、全体の70%

・非稼働世帯より、稼働世帯のほうが少ない・・・背景は被保護者の高齢化

・保護率は都市部のほうが高い(郡部より)

・被保護期間は10年以上が一貫して多い


・保護の開始理由
1位 貯蓄額の減少・喪失
2位 傷病
3位 働きによる収入の減少・喪失

保護廃止の理由
1位 死亡
2位 働きによる収入の増加
3位 失踪

これだけは覚えて受験会場へ!!

 





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